コインパーキング一括借上の経営で開業届は必要か

はじめに

開業届は、正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」といいます。

新たに事業を開始したときや廃止した際にする手続きのことです。

コインパーキングを一括借り上げで委託する場合、事業というよりは不動産所得に入るようですが、原則として、個人で新たに事業を開始した場合は開業届を提出することとされています。

いつまでか

開業日から1か月以内に提出することが決まりです。

ただ、提出をしていなくても罰則はないため、未提出のケースも多いようです。

いかに開業届を出すことによるメリット・デメリットを記載します。

メリット

①青色申告が可能となる

 青色申告承認申請書を提出することで、青色申告が可能となります。

 事業性が認められ、複式簿記という帳簿をつけることなど所定の要件を満たすことで所得から最大65万円の控除をすることができます。

 私のような一括借り上げ・小規模な運営では、65万円控除の対象になるケースは限られるため、税理士へ確認しました。結論、適応ではないとのことで利用しておりません。自己経営であっても、台数が「50台以上」など条件があるため、確認が必要です。

 それでも10万円の控除は簡易簿記にて可能なため、活用したほうがよいと思われます。

②屋号付きの銀行口座が開設できる

 開業届を出す際に「屋号」の欄があり、ここを記入して提出、控えをもらいます。

 その控えを銀行に持参することで、「屋号の入った銀行口座」を開設できます。

 「信頼性の向上」や「仕事とプライベートを分ける」などの利点があります。

③小規模企業共済に入れる。

 個人事業主や経営者らが事業を廃止する際に、それまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取ることができるものです。

 小規模共済への掛け金全額が所得控除の対象となり、年間最大84万円となります。

 ただ私のように会社員収入が並行している場合は、加入要件が厳しくなるため、確認が必要です。またコインパーキングの一括借り上げ経営は事業ではなく、不動産所得になるため、加入することはできませんでした。 

デメリット

①扶養から外れる可能性がある

 開業届を出す方が家族の扶養に入っている場合、そこから外れる可能性があります。

 扶養で居続けられるかは、開業届を出した方の「所得金額」で決まるものと、扶養加盟条件を決めている健康保険組合の要項に「個人事業主は扶養には入れない」と決められている場合もあるため、確認が必要になります。

②失業給付がもらえないかもしれない

 退職する会社で雇用保険に入っていた場合、失業期間中はハローワークで手続きをすることでもらえるが、失業手当です。

 この給付の条件に「再就職する意思があること」という項目があることから、開業届を出していると、再就職の意思はないとみなされ、失業手当がもらえなくなる可能性があります。

 開業届を提出するタイミングにも左右されるため、注意が必要です。

私の場合

私は会社員として働きながら、土地を相続してコインパーキング事業を引き継ぎました。

一括借り上げ契約で、毎月決まった賃料が入るだけだったため、帳簿も比較的シンプルです。

そのため、私の場合は、開業届よりも、

  • 事業用口座
  • 帳簿
  • 確定申告

こちらを優先して考えました。

まとめ

開業届にはメリットがありますが、すべての土地オーナーにとって必須というわけではありません。

コインパーキングの運営方法や事業規模によって、必要性は変わります。

迷った場合は、税理士や税務署へ相談しながら判断すると安心です

 

 

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