コインパーキング事業を始める前にやること

はじめに

土地を相続したり、新たにコインパーキング事業を始めたりすると、

「まず何から始めればいいの?」と迷う方も多いと思います。

今回は、私の経験をもとに、コインパーキング事業を始める前に確認しておきたいことを紹介します。

運営会社との打ち合わせ

コインパーキング運営会社との契約内容をよく確認しましょう。

特に契約期間、更新方法、賃料、振込時期などの項目が特に重要です。

契約書は長く付き合う大切な書類です。

開業届、青色申告の書類提出

開業届や青色申告の必要性は、運営方法や事業規模によって変わります。

自分のケースに当てはまるか、税理士や税務署へ相談すると安心です。

開業届や青色申告についてはこちら

インボイス登録と消費税の必要性を確認

コインパーキングでは、インボイス制度や消費税の取り扱いも重要です。

免税事業者でも、状況によっては消費税の申告が必要になる場合があります。

詳しくはこちら

事業用口座の開設

私は途中から事業用口座を作りました。

賃料や固定資産税、消費税などを分けて管理できるため、帳簿作成や確定申告がかなり楽になりました。

詳しくはこちら

確定申告の準備を進める

会社員の方でも、不動産所得が発生すると確定申告が必要になることがあります。

出納帳を作成し、賃料や経費を整理しておくと、あとで慌てずに済みます。

詳しくはこちら

キャッシュフローを確認する

個人事業主の年間スケジュールは、会社員とは内容が異なります。

年間で複数回にわたり、多額の出費が生じる時期があり、その際は現金を手厚くする必要があります。

詳しくはこちら

まとめ

コインパーキング事業を始める前には、

  • 土地活用を比較する
  • 契約内容を確認する
  • 事業用口座を作る
  • 開業届・青色申告を確認する
  • 消費税・インボイスを理解する
  • 確定申告の準備をする

といった準備をしておくことが大切です。

私自身も、土地を相続してから少しずつ学びながら進めてきました。

これからコインパーキング事業を始める方の参考になれば幸いです。

コインパーキング一括借上の経営で開業届は必要か

はじめに

開業届は、正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」といいます。

新たに事業を開始したときや廃止した際にする手続きのことです。

コインパーキングを一括借り上げで委託する場合、事業というよりは不動産所得に入るようですが、原則として、個人で新たに事業を開始した場合は開業届を提出することとされています。

いつまでか

開業日から1か月以内に提出することが決まりです。

ただ、提出をしていなくても罰則はないため、未提出のケースも多いようです。

いかに開業届を出すことによるメリット・デメリットを記載します。

メリット

①青色申告が可能となる

 青色申告承認申請書を提出することで、青色申告が可能となります。

 事業性が認められ、複式簿記という帳簿をつけることなど所定の要件を満たすことで所得から最大65万円の控除をすることができます。

 私のような一括借り上げ・小規模な運営では、65万円控除の対象になるケースは限られるため、税理士へ確認しました。結論、適応ではないとのことで利用しておりません。自己経営であっても、台数が「50台以上」など条件があるため、確認が必要です。

 それでも10万円の控除は簡易簿記にて可能なため、活用したほうがよいと思われます。

②屋号付きの銀行口座が開設できる

 開業届を出す際に「屋号」の欄があり、ここを記入して提出、控えをもらいます。

 その控えを銀行に持参することで、「屋号の入った銀行口座」を開設できます。

 「信頼性の向上」や「仕事とプライベートを分ける」などの利点があります。

③小規模企業共済に入れる。

 個人事業主や経営者らが事業を廃止する際に、それまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取ることができるものです。

 小規模共済への掛け金全額が所得控除の対象となり、年間最大84万円となります。

 ただ私のように会社員収入が並行している場合は、加入要件が厳しくなるため、確認が必要です。またコインパーキングの一括借り上げ経営は事業ではなく、不動産所得になるため、加入することはできませんでした。 

デメリット

①扶養から外れる可能性がある

 開業届を出す方が家族の扶養に入っている場合、そこから外れる可能性があります。

 扶養で居続けられるかは、開業届を出した方の「所得金額」で決まるものと、扶養加盟条件を決めている健康保険組合の要項に「個人事業主は扶養には入れない」と決められている場合もあるため、確認が必要になります。

②失業給付がもらえないかもしれない

 退職する会社で雇用保険に入っていた場合、失業期間中はハローワークで手続きをすることでもらえるが、失業手当です。

 この給付の条件に「再就職する意思があること」という項目があることから、開業届を出していると、再就職の意思はないとみなされ、失業手当がもらえなくなる可能性があります。

 開業届を提出するタイミングにも左右されるため、注意が必要です。

私の場合

私は会社員として働きながら、土地を相続してコインパーキング事業を引き継ぎました。

一括借り上げ契約で、毎月決まった賃料が入るだけだったため、帳簿も比較的シンプルです。

そのため、私の場合は、開業届よりも、

  • 事業用口座
  • 帳簿
  • 確定申告

こちらを優先して考えました。

まとめ

開業届にはメリットがありますが、すべての土地オーナーにとって必須というわけではありません。

コインパーキングの運営方法や事業規模によって、必要性は変わります。

迷った場合は、税理士や税務署へ相談しながら判断すると安心です