コインパーキング事業を相続して驚いたことの一つが、消費税でした。
会社員だった頃は、自分で消費税を申告・納税する機会はありませんでした。
しかし、コインパーキング事業を始めると、所得税だけではなく消費税についても理解する必要があります。
今回は、私が実際に経験したことをもとに、コインパーキングオーナーが知っておきたい消費税について紹介します。
① 賃料は「税込」と「税抜」で提示される
コインパーキングの運営会社では、
賃料が、税込・税抜の表示で記載されます。
一見すると、税込表示の方が受け取る金額が多く見えます。
しかし、その消費税分は自分の利益ではなく、預かっている性質のお金です。
そのため、税抜と税込の差額分は、収入の額によって消費税として申告・納税することになります。
②実際に間違えたこと
私は最初の確定申告で、
税込の賃料をそのまま所得税の収入として計算してしまいました。
税込金額のうち消費税部分は利益ではありません。消費税分、上乗せされた賃料を記載すると所得税が高くなってしまうため、税抜金額で記載する必要がありました。
税理士に確認したところ、申告内容を修正することになりました。
申告から5年は修正が行えるようで、3か月ほどで還付金が返還されました。
会社員時代には意識したことがなかったため、非常に勉強になった出来事でした。
③免税事業者でも注意が必要
事業を始めたばかりの方や売上規模によっては、消費税の納税義務がない「免税事業者」となる場合があります。
一方で、運営会社との契約内容などによっては、インボイス制度への対応が必要となり、課税事業者になるケースもあります。
私も最初は制度がよく分からず、税理士へ相談しながら進めました。
④ 消費税の負担を軽減できる制度もある
消費税には、条件を満たすことで負担を軽減できる制度があります。
例えば、
- インボイス制度開始に伴う2割特例
- 簡易課税制度(事前の届出など一定の要件があります)
などです。
どちらが有利になるかは、売上や事業内容によって異なります。
課税事業者で一定期間が経過すると、インボイスの特例は使えなくなるため、簡易課税制度に切り替えたほうがよい場合があるようでした。
まとめ
コインパーキング事業では、
- 税込と税抜の違い
- 消費税は利益ではないこと
- インボイス制度への対応
- 2割特例や簡易課税制度
など、知っておきたいポイントがいくつかあります。
私自身も最初は税込の収入をそのまま所得税の計算に使ってしまうという失敗をしましたが、税理士に確認したことで修正することができました。
制度は改正されることもあり、適用条件も人によって異なります。
だからこそ、コインパーキング事業を始めたばかりの方は、早い段階で税理士へ相談することをおすすめします。
