コインパーキングでトラブルは起こるか?無断駐車やクレームなど

はじめに

コインパーキングを運営すると、

「無断駐車されたらどうするの?」

「利用者からクレームが来たら?」

「機械が故障したらオーナーが対応するの?」

といった疑問を持つ方もいると思います。

私自身、土地を相続してコインパーキング事業を引き継ぎました。

コインパーキングには、さまざまなトラブルが起こる可能性がありますが、契約形態によってオーナーが対応する範囲は大きく異なります。

今回は、コインパーキングで考えられるトラブルと、私の場合について紹介します。

無断駐車

コインパーキングで考えられるトラブルの一つが、無断駐車です。

本来は利用料金を支払って利用する駐車場ですが、料金を支払わずに長時間駐車されるケースなどが考えられます。稀ですが、盗難車がそのまま放置されることもあるようです。

こうした場合、

「オーナー自身で車の持ち主を探すの?」

と思うかもしれません。

私の場合は一括借り上げ契約のため、基本的には運営会社へ対応を任せており、オーナーが直接利用者とやり取りするケースはありません。

精算機などの設備トラブル

コインパーキングには、

  • 精算機
  • ロック板
  • ゲート
  • 看板
  • 照明

など、さまざまな設備があります。

当然、機械なので故障する可能性があります。

例えば、

「精算機にお金を入れたのに反応しない」

「駐車場から出られない」

といったトラブルです。

こうした場合も、利用者から運営会社へ連絡することになります。

近隣とのトラブル

コインパーキングでは、利用者だけではなく近隣住民とのトラブルが起こる可能性もあります。

例えば、

  • 夜間の車の出入り
  • エンジン音
  • 駐車場周辺での騒音
  • ゴミの放置
  • 駐車場周辺での迷惑行為

などです。

こうした問題は土地オーナーだけでは判断が難しい場合もあります。

駐車場内での事故

駐車場では、利用者同士の接触事故や、車止め・フェンスなどへの接触事故が起こる可能性もあります。

こうした事故についても、一括借り上げの場合は関与しません。

基本的に当事者間や運営会社、必要に応じて警察や保険会社などが対応することになります。

場合によって裁判沙汰になることもあるようで、経験のないオーナーが対応する場合は大きな負担となります。

一括借り上げではオーナー負担はほぼない

私の場合、コインパーキングは一括借り上げ契約です。

そのため、

利用者の募集

料金の回収

日常的な管理

利用者からの問い合わせ

などは、基本的に運営会社が行っています。

そのため、コインパーキング内で生じたトラブルに対応したことはなく、その報告も受けたこともありません。

オーナーとしては、毎月決まった賃料を受け取るという形なので、一般的な「自分でコインパーキングを経営する」というイメージとは少し違うかもしれません。

もちろん、どこまで運営会社が対応するかは契約によって異なります。

そのため、「一括借り上げだから全部任せられる」と決めつけず、契約書で確認することが大切です。

コインパーキング事業を始める前にやること

はじめに

土地を相続したり、新たにコインパーキング事業を始めたりすると、

「まず何から始めればいいの?」と迷う方も多いと思います。

今回は、私の経験をもとに、コインパーキング事業を始める前に確認しておきたいことを紹介します。

運営会社との打ち合わせ

コインパーキング運営会社との契約内容をよく確認しましょう。

特に契約期間、更新方法、賃料、振込時期などの項目が特に重要です。

契約書は長く付き合う大切な書類です。

開業届、青色申告の書類提出

開業届や青色申告の必要性は、運営方法や事業規模によって変わります。

自分のケースに当てはまるか、税理士や税務署へ相談すると安心です。

開業届や青色申告についてはこちら

インボイス登録と消費税の必要性を確認

コインパーキングでは、インボイス制度や消費税の取り扱いも重要です。

免税事業者でも、状況によっては消費税の申告が必要になる場合があります。

詳しくはこちら

事業用口座の開設

私は途中から事業用口座を作りました。

賃料や固定資産税、消費税などを分けて管理できるため、帳簿作成や確定申告がかなり楽になりました。

詳しくはこちら

確定申告の準備を進める

会社員の方でも、不動産所得が発生すると確定申告が必要になることがあります。

出納帳を作成し、賃料や経費を整理しておくと、あとで慌てずに済みます。

詳しくはこちら

キャッシュフローを確認する

個人事業主の年間スケジュールは、会社員とは内容が異なります。

年間で複数回にわたり、多額の出費が生じる時期があり、その際は現金を手厚くする必要があります。

詳しくはこちら

まとめ

コインパーキング事業を始める前には、

  • 土地活用を比較する
  • 契約内容を確認する
  • 事業用口座を作る
  • 開業届・青色申告を確認する
  • 消費税・インボイスを理解する
  • 確定申告の準備をする

といった準備をしておくことが大切です。

私自身も、土地を相続してから少しずつ学びながら進めてきました。

これからコインパーキング事業を始める方の参考になれば幸いです。

土地を買ってコインパーキング投資は儲かる?相続した土地との違い

はじめに

コインパーキングは比較的始めやすい土地活用として知られています。

私自身も、相続した土地で一括借り上げのコインパーキング事業を行っています。

一方で、「土地を購入してのコインパーキング事業は儲かるの?」と考える方もいるかもしれません。

今回は、相続した土地での土地活用と、土地を購入して始める投資の違いについて、私が感じたことを紹介します。

相続した土地なら始めやすい

私の場合は、土地を購入したわけではありません。

相続した土地を活用する方法として、コインパーキング事業を継続しました。

そのため、

・一括借り上げ契約では、設備費用などの初期投資が不要なケースが多い

・本業や家族との時間を確保できる

・将来、売却や他の土地活用に転じやすい

というメリットがありました。

土地をそのまま所有しているだけでも、固定資産税は毎年かかります。

そのため、「土地を活用する」という意味では、コインパーキングは有力な選択肢だと感じています。

土地を購入して始める場合は事情が変わる

一方で、土地を購入してコインパーキングを始める場合は、

土地代、仲介手数料、登記費用、不動産取得税、借入金利など、多くの費用が発生します。

一括借り上げ契約では、毎月の賃料は比較的安定していますが、その賃料だけで土地代まで回収するとなると、利回りはそれほど高くならないケースもあると思います。

そのため、土地活用としては魅力的でも、「土地を購入して行う投資」として考えると、慎重な収支計画が必要になります。

利回りだけで判断しない

投資では「利回り」が重視されます。

しかし、土地活用では、

固定資産税、将来の売却、相続、土地の資産価値なども考える必要があります。

特に、駅前など地価が高い土地では、土地代を含めると利回りが低く見えることもあります。

そのため、数字だけでは判断できない部分もあると感じています。

コインパーキングは「資産活用」という考え方

私自身は、コインパーキングを「投資商品」というより、

「土地を活用する方法の一つ」として考えています。

相続した土地を遊ばせず、固定賃料を得ながら、必要があれば売却や建物の建築へ切り替えることもできます。

こうした柔軟性は、コインパーキングの大きな魅力だと思います。

感じたこと

私自身は、土地を購入してコインパーキング投資をするよりも、

相続した土地や既に所有している土地の活用方法として適していると感じています。

もちろん、立地によっては土地を購入しても十分な収益が期待できるケースもあります。

しかし、その場合でも土地代を含めた収支をしっかり計算したうえで判断することが大切だと思います。

まとめ

コインパーキングは、

相続した土地や遊休地の活用方法としては、比較的始めやすい土地活用の一つです。

一方で、土地を購入して始める場合は、

土地取得費用、借入、利回り、将来の資産価値まで含めて検討する必要があります。

私が感じたのは、

「土地活用」と「土地投資」は似ているようで、考え方が少し違うということです。

これからコインパーキングを検討する方は、「土地を活用したいのか」「土地を購入して投資したいのか」を整理してから判断すると、自分に合った選択がしやすくなると思います。

コインパーキング一括借上の経営で開業届は必要か

はじめに

開業届は、正式には「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」といいます。

新たに事業を開始したときや廃止した際にする手続きのことです。

コインパーキングを一括借り上げで委託する場合、事業というよりは不動産所得に入るようですが、原則として、個人で新たに事業を開始した場合は開業届を提出することとされています。

いつまでか

開業日から1か月以内に提出することが決まりです。

ただ、提出をしていなくても罰則はないため、未提出のケースも多いようです。

いかに開業届を出すことによるメリット・デメリットを記載します。

メリット

①青色申告が可能となる

 青色申告承認申請書を提出することで、青色申告が可能となります。

 事業性が認められ、複式簿記という帳簿をつけることなど所定の要件を満たすことで所得から最大65万円の控除をすることができます。

 私のような一括借り上げ・小規模な運営では、65万円控除の対象になるケースは限られるため、税理士へ確認しました。結論、適応ではないとのことで利用しておりません。自己経営であっても、台数が「50台以上」など条件があるため、確認が必要です。

 それでも10万円の控除は簡易簿記にて可能なため、活用したほうがよいと思われます。

②屋号付きの銀行口座が開設できる

 開業届を出す際に「屋号」の欄があり、ここを記入して提出、控えをもらいます。

 その控えを銀行に持参することで、「屋号の入った銀行口座」を開設できます。

 「信頼性の向上」や「仕事とプライベートを分ける」などの利点があります。

③小規模企業共済に入れる。

 個人事業主や経営者らが事業を廃止する際に、それまで積み立てた掛け金に応じて給付金を受け取ることができるものです。

 小規模共済への掛け金全額が所得控除の対象となり、年間最大84万円となります。

 ただ私のように会社員収入が並行している場合は、加入要件が厳しくなるため、確認が必要です。またコインパーキングの一括借り上げ経営は事業ではなく、不動産所得になるため、加入することはできませんでした。 

デメリット

①扶養から外れる可能性がある

 開業届を出す方が家族の扶養に入っている場合、そこから外れる可能性があります。

 扶養で居続けられるかは、開業届を出した方の「所得金額」で決まるものと、扶養加盟条件を決めている健康保険組合の要項に「個人事業主は扶養には入れない」と決められている場合もあるため、確認が必要になります。

②失業給付がもらえないかもしれない

 退職する会社で雇用保険に入っていた場合、失業期間中はハローワークで手続きをすることでもらえるが、失業手当です。

 この給付の条件に「再就職する意思があること」という項目があることから、開業届を出していると、再就職の意思はないとみなされ、失業手当がもらえなくなる可能性があります。

 開業届を提出するタイミングにも左右されるため、注意が必要です。

私の場合

私は会社員として働きながら、土地を相続してコインパーキング事業を引き継ぎました。

一括借り上げ契約で、毎月決まった賃料が入るだけだったため、帳簿も比較的シンプルです。

そのため、私の場合は、開業届よりも、

  • 事業用口座
  • 帳簿
  • 確定申告

こちらを優先して考えました。

まとめ

開業届にはメリットがありますが、すべての土地オーナーにとって必須というわけではありません。

コインパーキングの運営方法や事業規模によって、必要性は変わります。

迷った場合は、税理士や税務署へ相談しながら判断すると安心です

 

 

土地活用は「儲ける」より「守る」という考え方もある

はじめに

土地を相続すると、

「何を建てれば一番儲かるのか」

という話になることが多いと思います。

私も実際に、アパートやマンション経営、コインパーキング、売却など、さまざまな選択肢を検討しました。

しかし、最終的に私が重視したのは、

「一番儲かる方法」ではありませんでした。

土地活用は収入だけでは決まらない

家賃収入や賃料が高ければ、魅力的に見えます。

しかし実際には、

  • 建築費
  • 借入
  • 修繕費
  • 固定資産税
  • 空室リスク
  • 金利上昇

なども考えなければなりません。

収入だけでは、土地活用の良し悪しは判断できないと思いました。

私が考えたのは「資産を守ること」

私は、子どもが3人います。

そのため、今だけではなく、10年後、20年後も考えながら土地活用を検討しました。

例えば、

  • 売却しやすいか
  • 大きな借入を抱えないか
  • 家族が引き継ぎやすいか

こうしたことも重要でした。

マンションなどの土地活用は成功すれば、コインパーキング事業を超える大きな収入を得られる可能性が高いです。

ただ何かをきっかけに、子どもたちに負担をかけることは避けたいのが第一の思いでした。

人によって正解は違う

駅前なのか、住宅街なのか、地方なのか、

家族構成や資産状況によっても、最適な土地活用は変わります。

また、家族構成や、土地に寄せる先代の思いなど

金銭面では測れない尺度も存在するかと思います。

だからこそ、

「一番儲かる方法」を探すより、

「自分に合った方法」を選ぶことが大切だと思います。

まとめ

土地活用は、収益だけを追いかけるものではありません。

私自身、相続した土地だからこそ、

「資産を減らさないこと」

「家族に残せること」

を重視しました。

その結果、一括借り上げのコインパーキングを選びました。

土地活用を検討している方は、

「いくら儲かるか」だけではなく、「将来も安心して続けられるか」という視点でも考えてみてはいかがでしょうか。

土地を相続したら事業用口座を作るべき?私が後悔した理由

はじめに

土地を相続してコインパーキング事業を始めた当初、私は事業専用の銀行口座を作りませんでした。

「今の口座で十分だろう。」

そう考えていましたが、確定申告を迎えて少し後悔しました。

今回は、私が感じた事業用口座を作るメリットを紹介します。

事業用口座を作らなかった理由

会社員だったこともあり、給与口座とは別に銀行口座を作る必要性を感じていませんでした。

私はネット銀行をメインで使っており、そこで生活費管理や預金を行っています。

コインパーキングも一括借り上げ契約だったため、毎月決まった賃料が入るだけ。

「そこまで管理は難しくないだろう」と思っていました。

確定申告で大変だった

しかし、確定申告になると、

  • 給与
  • 生活費
  • クレジットカードの引き落とし
  • 固定資産税
  • 消費税
  • コインパーキングの賃料

が一つの口座に混ざっていました。

そのため、「これは事業のお金だったかな?」

と何度も通帳を見返すことになりました。

事業用口座を作って変わったこと

途中から事業専用の口座を作りました。

すると、

  • 毎月の賃料
  • 固定資産税
  • 消費税の納税
  • 修繕費

など、コインパーキング経営に関するお金の流れが非常に分かりやすくなりました。

帳簿を作るときも、事業用口座だけ見ればよくなったため、管理がかなり楽になりました。

生活費として必要なお金を事業用口座から引き出すこともできます。

私は帳簿に「事業主貸(生活費)」として記録しています。。

クレジットカードも分けると便利

私は途中で気付きましたが、

銀行口座だけではなく、

事業用のクレジットカードも分けるとさらに管理しやすくなります。

経費だけがまとまるため、

確定申告でも確認しやすくなります。

まとめ

事業用口座を作って感じたメリットは、

  • 入出金を確認しやすい
  • 出納帳を作りやすい
  • 確定申告が楽になる
  • プライベートのお金と混ざらない
  • 家計管理もしやすい

という点でした。

会社員が土地を相続して初めて確定申告した話|戸惑ったこと

はじめに

私は会社員だったため、税金は会社の年末調整で完結していました。

住宅ローン控除の初年度を除けば、自分で確定申告をする機会はほとんどありません。

しかし、土地を相続してコインパーキング事業を引き継いだことで、不動産所得の確定申告が必要になりました。

今回は、会社員だった私が実際に戸惑ったことを紹介します。

源泉徴収と確定申告の関係性

会社員では、年末調整後に源泉徴収票をもらうかと思います。

一方、当時は確定申告は3月頃に行うという認識であり、どうやって会社員の収入を合算させるのか、それとも分けて税金を納めるのかわかりませんでした。

結論として、会社員収入と不動産所得は合算して所得税を算出します。

そのため、源泉徴収票の内容を確定申告の際に入力することになります。

住宅ローン控除や生命保険料控除はどうなる?

会社の年末調整で住宅ローン控除や生命保険料控除、地震保険料控除などの書類を提出すると、その書類は返却されません。

控除額が大きい場合、年末調整よりも確定申告で提出したほうが得なのではないかと考えていました。

こちらも、年末調整の際に控除を申請するということで問題ありません。

年末調整で適用された住宅ローン控除や生命保険料控除などは、源泉徴収票の内容として確定申告にも反映されます。そのため、通常は同じ書類をもう一度提出する必要はありません。

もちろん、コインパーキング経営が事業規模であり、その節税として小規模企業共済などを使用していれば、それは確定申告で申請します。

事業用口座を作ればよかった

私は途中から事業専用の銀行口座を作りました。

賃料の入金や、固定資産税・消費税などの支出を確認しやすくなり

帳簿も作成がしやすくなりました。

最初から分けておけば、なお楽だったと思います。

思うほど帳簿は難しくない

私の場合は

  • 一括借り上げでのコインパーキング経営
  • 毎月決まった賃料
  • 経費の種類も多くない

という状況でした。

そのため、会計ソフトは使わずに、Excelなどで出納帳をつける程度で管理できています。

それをもとに、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告しています。

賃料の入力

国税庁の確定申告書等の作成コーナーを利用する際、入力する賃料は注意が必要です。

私は税抜経理を選択しているため、

決算書の作成では、消費税を除いた額を使用するため「税抜賃料」を入力します。

ここに税込賃料を入力すると、消費税分が上乗せされるため所得税が高くなります。

消費税の作成では、消費税を含めた「税込賃料」を入力します。

自動的に消費税分が抽出され、インボイス特例や簡易課税制度を選択し、最終的な消費税が算出されます。

決算書と消費税の両方を「税込賃料」で入力しても、お知らせなどはありませんので、ご注意ください。

※申告内容に誤りがあった場合でも、内容によっては後から修正できる制度があります。詳しくは税理士や税務署へ確認することをおすすめします。

まとめ

会社員だけの頃は、

税金について深く考える機会はありませんでした。

しかし、不動産所得が発生すると、

  • 源泉徴収票
  • 不動産所得
  • 消費税
  • 帳簿
  • 各種控除

など、自分で理解しなければならないことが増えます。

私自身も最初は戸惑いましたが、一つずつ理解していくことで、今では毎年自分で確定申告を行っています。

会社員から土地オーナーになった方は、最初から完璧を目指さず、必要に応じて税理士へ相談しながら進めると安心だと思います。

月極駐車場からコインパーキングへ変更する流れ

はじめに

月極駐車場を運営していると、

「コインパーキングにした方が収益が上がるのでは?」

と考えることがあるかもしれません。

親族が相続した土地は、長年月極駐車場を運営していました。

近年、周辺環境の変化もあり、コインパーキングへの変更をしました。

今回は、その際の流れや感じたことを紹介します。

なお、コインパーキングへの転用がすべての土地に向いているわけではありません。駅前や商業施設周辺など短時間利用の需要がある立地では有利になることがありますが、住宅街では月極駐車場の方が適しているケースもあります。

コインパーキングへ変更を考えた理由

長年経営していると、周辺環境は少しずつ変わります。

例えば

・周りはコインパーキングが多い土地だったが、近年はマンションが増えた

・商業施設が増えた

・固定資産税が上昇した

こうした変化から、「今の土地活用が最適なのか」を見直すことになりました。

まずはコインパーキング会社へ相談

最初に行ったのは、

複数のコインパーキング運営会社への相談です。

一般的には、

  • インターネットから問い合わせ
  • 土地情報を入力
  • 担当者が現地確認
  • 後日、賃料や契約内容の説明

という流れでした。

提示される内容

説明では、

  • 想定賃料
  • 契約期間
  • 工事内容
  • 工事期間中の賃料
  • 契約条件

などの説明を受けました。

会社によって提示額は異なり、立地に対する評価もさまざまでした。

提示された条件をもとに、運営会社と契約を結ぶこととなります。

相見積もりの詳しい流れはこちらをご覧ください。

月極駐車場はすぐに閉められない

月極駐車場から変更する場合、

すぐに工事へ入れるとは限りません。

契約者がいるため、

  • 閉鎖時期を決める
  • 契約者へ事前に通知する
  • 契約満了や解約を待つ

といった期間が必要になります。

利用者への配慮も必要になるため、余裕を持ったスケジュールで進めることが大切です。

収入は一時的に減る

閉鎖を告知すると、次の駐車場を探す利用者もいます。

そのため、満車だった駐車場でも、徐々に契約者が減り、

工事開始まで収入が減るケースもあります。

この点は、あまり意識されないデメリットかもしれません。

契約者全員の退去が完了したことを確認し、運営会社と工事日程を最終調整しました。

着工

月極駐車場の契約者の退去が完了した後、運営会社と設定した日に工事が開始されます。

親族の土地は8台ほどのコインパーキング事業に移行しました。

その際は2週間程度の工事期間にて完了し、無事オープンに至りました。

運営と賃料の支払いが始まる

契約会社による運営がはじまり、オーナーとしてはひと段落になります。

賃料については、親族の場合で初月と翌月分がまとめて支払われるような契約になっていました。

まとめ

月極駐車場からコインパーキングへの変更は、

工事を依頼するだけではなく、

  • 複数社への相談
  • 賃料比較
  • 契約内容の確認
  • 契約者への通知
  • 工事時期の調整

など、多くの準備が必要です。

私が感じたのは、

「収益が高そうだから変更する」のではなく、

土地の立地や周辺環境、将来の運用方針まで考えて判断することが大切だということでした。