相続税は納付期限が10か月以内と決まっています。その納税資金が足りない場合、親族から借りて納税する方法もありますが、間違えると贈与と判断される可能性もあります。
以下に親族から借り入れをする場合の注意点を記載します。
①金銭消費貸借契約書を作成する
記載しておきたい内容
- 借入金額
- 借入日
- 貸主と借主
- 利率
- 返済方法
- 返済期間
- 保証人や担保の有無
口約束だけでは避ける。
②収入印紙を忘れない
金銭消費貸借契約書は課税文書にあたります。
そのため、借り入れ先が金融機関・家族関係なく、収入印紙を貼る必要があります。
金額に応じて印紙税は変動するため、確認をしてください。
ネットにも金額ごとの印紙税表はありますが、不明な場合は税理士へ相談してください。
③利息について
私が税理士に相談した当時は金利上昇前だったため、
「当面の間、利息は付さないものとする。今後の金利動向によって、金利について協議する」
といった文言を残すことを税理士より助言をもらいました。
現在は金利の上昇局面にあり、当時より利息が必要になっている可能性があります。
金融機関よりも利息は低く設定できる可能性がありますが、低すぎる場合も問題となります。
適正値はやはり税理士に相談することがよいかと思われます。
④振込は記録に残す
税理士から説明を受けたポイントです。
- 貸付も銀行振込
- 毎月の返済も銀行振込
- 通帳に履歴を残す
贈与でないか疑われた際、金銭消費貸借契約書に基づいて現金の移動をしていることを説明しやすくなります。
⑤毎月返済をする
実際に返済し、
- 毎月返済する
- 約束どおり返済する
という実績を残すことが大切です。
親族間だから、と途中で返済をやめてしまうと贈与とみなされる可能性があるようです。
私の場合
私自身、相続時精算課税制度を利用した生前贈与の際に発生した贈与税は、親族から借り入れをして納付しました。
その際は、税理士へ相談しながら、
- 金銭消費貸借契約書を作成すること
- 必要に応じて収入印紙を貼付すること
- 銀行振込で貸付・返済の記録を残すこと
- 毎月返済を行うこと
などの点に注意して契約しました。
一方、相続税の納付時は、納金融機関から借り入れを行う方法を選びました。
納税額や状況によって適した方法は異なるため、それぞれのケースに応じて税理士へ相談しながら検討することが大切だと感じています。
相続税を金融機関から借りた方法についてはこちらです。
まとめ
親族から借りて相続税を支払うことは、有効な選択肢の一つです。
しかし、親族間だからといって口約束で済ませるのではなく、
- 契約書を作成する
- 収入印紙を確認する
- 利息を検討する
- 銀行振込で記録を残す
- 実際に返済する
といった点をしっかり整えておくことが重要です。
契約内容によって税務上の取扱いが異なる場合もあるため、不安がある場合は税理士へ相談しながら進めることをおすすめします。
