親族から借りて相続税を支払う場合の注意点

相続税は納付期限が10か月以内と決まっています。その納税資金が足りない場合、親族から借りて納税する方法もありますが、間違えると贈与と判断される可能性もあります。

以下に親族から借り入れをする場合の注意点を記載します。

①金銭消費貸借契約書を作成する

記載しておきたい内容

  • 借入金額
  • 借入日
  • 貸主と借主
  • 利率
  • 返済方法
  • 返済期間
  • 保証人や担保の有無

口約束だけでは避ける。

②収入印紙を忘れない

 金銭消費貸借契約書は課税文書にあたります。

 そのため、借り入れ先が金融機関・家族関係なく、収入印紙を貼る必要があります。

 金額に応じて印紙税は変動するため、確認をしてください。

 ネットにも金額ごとの印紙税表はありますが、不明な場合は税理士へ相談してください。

③利息について

私が税理士に相談した当時は金利上昇前だったため、

「当面の間、利息は付さないものとする。今後の金利動向によって、金利について協議する」

といった文言を残すことを税理士より助言をもらいました。

現在は金利の上昇局面にあり、当時より利息が必要になっている可能性があります。

金融機関よりも利息は低く設定できる可能性がありますが、低すぎる場合も問題となります。

適正値はやはり税理士に相談することがよいかと思われます。

④振込は記録に残す

税理士から説明を受けたポイントです。

  • 貸付も銀行振込
  • 毎月の返済も銀行振込
  • 通帳に履歴を残す

贈与でないか疑われた際、金銭消費貸借契約書に基づいて現金の移動をしていることを説明しやすくなります。

⑤毎月返済をする

実際に返済し、

  • 毎月返済する
  • 約束どおり返済する

という実績を残すことが大切です。

親族間だから、と途中で返済をやめてしまうと贈与とみなされる可能性があるようです。

私の場合

私自身、相続時精算課税制度を利用した生前贈与の際に発生した贈与税は、親族から借り入れをして納付しました。

その際は、税理士へ相談しながら、

  • 金銭消費貸借契約書を作成すること
  • 必要に応じて収入印紙を貼付すること
  • 銀行振込で貸付・返済の記録を残すこと
  • 毎月返済を行うこと

などの点に注意して契約しました。

一方、相続税の納付時は、納金融機関から借り入れを行う方法を選びました。

納税額や状況によって適した方法は異なるため、それぞれのケースに応じて税理士へ相談しながら検討することが大切だと感じています。

相続税を金融機関から借りた方法についてはこちらです。

まとめ

親族から借りて相続税を支払うことは、有効な選択肢の一つです。

しかし、親族間だからといって口約束で済ませるのではなく、

  • 契約書を作成する
  • 収入印紙を確認する
  • 利息を検討する
  • 銀行振込で記録を残す
  • 実際に返済する

といった点をしっかり整えておくことが重要です。

契約内容によって税務上の取扱いが異なる場合もあるため、不安がある場合は税理士へ相談しながら進めることをおすすめします。

相続税の納付方法|現金をどのように準備するか

相続税の納付は原則「現金一括」

相続税は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に現金で一括納付しなければなりません。

そのため、多くの方は「どうやって現金を準備するか」を考えることになります。

私も実際に悩みました。

現金を準備する主な方法

① 預貯金・相続した現金で支払う

最も一般的な方法です。

メリット

  • 利息がかからない
  • 手続きが簡単

デメリット

  • 多額の現金が必要

② 土地などを売却して現金を作る

不動産を売却して納税資金を確保する方法です。

メリット

  • 大きな資金を準備できる

デメリット

  • 10か月以内に売却する必要がある
  • 相場より安い価格にとどまる可能性がある

③ 親族から借りる

家族などから借りて納税する方法です。

注意点

  • 金銭消費貸借契約書
  • 利息
  • 返済条件
  • 返済実績

などを整えておく必要があります。

④ 金融機関から借りる

私が選んだ方法です。

土地を担保に銀行から借入を行い、納税資金を準備しました。

メリット

  • 土地を売却せずに済む

デメリット

  • 審査や書類準備に時間がかかる
  • 利息負担がある

金融機関からの借り入れについてはこちらの記事

金利や期間などの条件比較はこちらの記事

現金一括納付が難しい場合

⑤ 延納

一定の条件を満たせば、分割で納付できる制度です。

利用には要件があり、利子税も発生します。

⑥ 物納

現金でも延納でも納付が困難な場合に、不動産などで納税する制度です。

ただし利用条件は厳しく、誰でも利用できる制度ではありません。

私の場合

私は、相続前に相続時精算課税制度を利用して不動産の生前贈与を受けていました。 そのため、税理士へ相談したところ、私のケースでは延納を利用するよりも銀行から借入を行う方が適しているとの提案を受けました。

理由としては、相続財産に占める不動産の取扱いなどを踏まえると、延納を利用した場合は利子税や返済期間の面で不利になる可能性があるとの説明を受けたためです。

そこで、税理士と相談した結果、銀行から借入を行って相続税を納付する方法を選びました。 相談した金融機関は、 地方銀行3行 信用金庫1庫 です。 最終的には、相続した不動産を担保として借入を行い、納税しました。

銀行ローンを選んでよかったと思うこと

私が土地を売却しなかった理由の一つに、祖父母から 「この土地を守ってほしい。できれば建物は建てないでほしい。」 と言われていたことがあります。

私はその土地を担保に金融機関から借入を行い、相続税を納付しました。 現在は、祖父母の代から続くコインパーキング経営による賃料収入を返済に充てながら、土地を手放さずに維持することができています。

一方で、金融機関へ「相続税の納税資金として借入をしたい」と相談するケースは、それほど多くないようです。 実際、私も地方銀行2行と信用金庫1庫へ相談しましたが、相続税納付のためのローン商品は取り扱いがないと言われたこともありました。

その経験から強く感じたのは、相続税対策は相続が発生してからでは遅い場合があるということです。 先代から受け継いだ財産や想いを守るためにも、税理士や金融機関へ早めに相談し、準備を進めておくことが大切だと実感しました。

相続税は「いくらかかるか」だけでなく、「どうやって支払うか」まで考えておくことが重要です。私自身、相続前から税理士や金融機関へ相談していたことで、複数の選択肢の中から納得できる方法を選ぶことができました。