会社員が土地を相続して初めて確定申告した話|戸惑ったこと

はじめに

私は会社員だったため、税金は会社の年末調整で完結していました。

住宅ローン控除の初年度を除けば、自分で確定申告をする機会はほとんどありません。

しかし、土地を相続してコインパーキング事業を引き継いだことで、不動産所得の確定申告が必要になりました。

今回は、会社員だった私が実際に戸惑ったことを紹介します。

源泉徴収と確定申告の関係性

会社員では、年末調整後に源泉徴収票をもらうかと思います。

一方、当時は確定申告は3月頃に行うという認識であり、どうやって会社員の収入を合算させるのか、それとも分けて税金を納めるのかわかりませんでした。

結論として、会社員収入と不動産所得は合算して所得税を算出します。

そのため、源泉徴収票の内容を確定申告の際に入力することになります。

住宅ローン控除や生命保険料控除はどうなる?

会社の年末調整で住宅ローン控除や生命保険料控除、地震保険料控除などの書類を提出すると、その書類は返却されません。

控除額が大きい場合、年末調整よりも確定申告で提出したほうが得なのではないかと考えていました。

こちらも、年末調整の際に控除を申請するということで問題ありません。

年末調整で適用された住宅ローン控除や生命保険料控除などは、源泉徴収票の内容として確定申告にも反映されます。そのため、通常は同じ書類をもう一度提出する必要はありません。

もちろん、コインパーキング経営が事業規模であり、その節税として小規模企業共済などを使用していれば、それは確定申告で申請します。

事業用口座を作ればよかった

私は途中から事業専用の銀行口座を作りました。

賃料の入金や、固定資産税・消費税などの支出を確認しやすくなり

帳簿も作成がしやすくなりました。

最初から分けておけば、なお楽だったと思います。

思うほど帳簿は難しくない

私の場合は

  • 一括借り上げでのコインパーキング経営
  • 毎月決まった賃料
  • 経費の種類も多くない

という状況でした。

そのため、会計ソフトは使わずに、Excelなどで出納帳をつける程度で管理できています。

それをもとに、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告しています。

賃料の入力

国税庁の確定申告書等の作成コーナーを利用する際、入力する賃料は注意が必要です。

私は税抜経理を選択しているため、

決算書の作成では、消費税を除いた額を使用するため「税抜賃料」を入力します。

ここに税込賃料を入力すると、消費税分が上乗せされるため所得税が高くなります。

消費税の作成では、消費税を含めた「税込賃料」を入力します。

自動的に消費税分が抽出され、インボイス特例や簡易課税制度を選択し、最終的な消費税が算出されます。

決算書と消費税の両方を「税込賃料」で入力しても、お知らせなどはありませんので、ご注意ください。

※申告内容に誤りがあった場合でも、内容によっては後から修正できる制度があります。詳しくは税理士や税務署へ確認することをおすすめします。

まとめ

会社員だけの頃は、

税金について深く考える機会はありませんでした。

しかし、不動産所得が発生すると、

  • 源泉徴収票
  • 不動産所得
  • 消費税
  • 帳簿
  • 各種控除

など、自分で理解しなければならないことが増えます。

私自身も最初は戸惑いましたが、一つずつ理解していくことで、今では毎年自分で確定申告を行っています。

会社員から土地オーナーになった方は、最初から完璧を目指さず、必要に応じて税理士へ相談しながら進めると安心だと思います。