会社員がコインパーキング事業を相続したら確定申告はどうする?オーナーの実体験

私は会社員として働きながら、相続をきっかけにコインパーキングオーナーになりました。

それまでは住宅ローン控除以外で確定申告をしたことがなく、何から始めればよいのか分かりませんでした。

この記事では、私が実際に経験したことをもとに、会社員がコインパーキングを相続した場合の確定申告について紹介します。

確定申告は必要?

コインパーキングによる収入は、不動産所得として申告するケースが多いです。

ただし、経営形態や事業規模によって扱いが異なる場合があります。私の場合は、不動産所得として確定申告を行いました。

確定申告で必要なもの

【必須】

・マイナンバー

・会社の源泉徴収票

・年間の賃料振り込み実績

 可能であれば、税込と税抜収入を分けたもの。

・固定資産税納付書

・不動産取得税納付書

 相続した直後は経費となりますので、お忘れなく。

【推奨】

・ふるさと納税 寄付金受領証明書

・生命保険料控除書類

・地震保険料控除書類

・住宅ローン控除書類

・医療費控除 領収書

 会社員で年末調整がある場合は、そちらで申請しても大丈夫です。

 ふるさと納税はワンストップ申請、もしくは確定申告で控除申請すれば大丈夫です。

 

経費になるもの

一括借り上げの場合(私の場合)

・固定資産税

・会計事務所への報酬

・アスファルト塗装やフェンス設置など

 ☆注意

 一括借り上げの場合、管理は運営会社が行うため、オーナーが行うべき仕事はありません。

 私の場合、ガソリン代や光熱費などを経費にできませんでした。

 管理委託や自己経営の場合は異なるようですので、税理士などに確認が必要です。

 

経理方式

 自分も迷った箇所です。確定申告でいう税込経理税抜経理の違いは、消費税を売上や経費に含めて記帳するか、分けて記帳するかです。

例えば、賃料が100,000円、消費税が10,000円が賃料として振り込まれると、

項目税込経理税抜経理
賃料110,000円100,000円
消費税売上に含める別管理
特徴シンプル消費税を管理しやすい

私の場合は、とりあえず「経理方式」を選んで、不動産収入を「税込賃料」で記載してしまいました。仮受消費税(自分の手元には残らない)を不動産収入として計上した形となります。このあたりは簿記の知識となりますが、結果所得が増えてしまうので、税金も高くなります。

幸い1年後に気づき、修正申告・更生の嘆願をすることで税金を取り返すことができましたが、気づかなかったら税金を多く納付することになっていました。確定申告は申告から5年は修正することができます。

職場にバレる可能性はあるか

可能性があるとすれば「住民税の金額」かと思います。

確定申告をするなかで、住民税は「普通徴収」と「特別徴収」に分かれます。

①普通徴収

 直接、納税義務者が納付する。

②特別徴収

 会社が従業員の代わりに、給与から天引きして納税する。

このときは普通徴収を選べば、職場の給与明細に記載されることはありません。

よって、会社バレする可能性は大きく減ることとなります。

住民税の徴収方法は所得の種類などによって異なる場合があります。詳しくは自治体や税理士へ確認してください。

青色・白色申告について

2つの違いは、「事前申請の有無」や「記帳方法」、「控除額」などです。

青色申告の控除額は最大65万円のものもありますが、複式簿記という詳細に金銭の管理を記載した帳簿が必要になります。

私の契約形態(一括借り上げ)では、65万円控除の要件を満たすのは難しいと税理士から説明を受けました。代わりに簡易簿記を用意すれば、10万円の控除はできるようです。

出納帳など家計簿のようなものでよいので、現金の出し入れを記録するものがあれば大丈夫です。様式はネット上にサンプルがあるため、好みのものを選んで記載してください。

まとめ

・最初は確定申告や税金に不安がありました。

 ただミスをしても、5年以内であれば修正はできます。

 脱税はダメですが、多少のミスであれば税務署からお手本の修正申告書が送られてきて、それに同意するような対応もしてもらえます。私は住宅ローンのところで間違いがあり、その指摘がありました。

 勉強は必要ですが、過度に恐れなくても大丈夫です。

・会社員の頃とは価値観がかわる。

 会社員の頃は経費や控除のことなど、あまり考えておらず、源泉徴収票も捨ててしまうくらいでした。

 上記のような取り組みをするなかで、税金など世の中の仕組みに触れることになります。

 今ではインターネットやYoutubeにも丁寧に説明してくれているところはあるため、情報収集と理論武装することが重要かと思います。

私も最初は「確定申告なんて難しそう」と思っていました。

しかし、一つずつ学んでいくうちに、お金や税金の仕組みを理解できるようになりました。

この経験が、これからコインパーキングオーナーになる方の参考になれば嬉しいです。

 

コインパーキングを相続したら固定資産税はどうなる?オーナーが知っておきたいポイント

固定資産税は誰が払う?

相続後は「新しい所有者」が納税をします・

納付書はおよそ4月初旬に届き、四半期に分割して納付をしていきます。

支払方法は銀行窓口や口座振替などありますが、ポイント還元を狙うのであれば「QR決済」か「クレジットカード」です。

多くの自治体ではQRコード決済に対応していますが、**利用上限額や対応する決済方法は自治体によって異なります。**事前に確認しておくと安心です。

私の住む地域では、1回の支払いが「40万以上」だと利用できません。

クレジットカードは手数料がかかるため、本当に得なのかは確認が必要です。

コインパーキング用地は住宅用地の特例が適用されないことが多い

コインパーキング事業はどの経営方式でも、固定資産税は一定です。

設備があっても、更地であることには変わりはないため、「住宅用地の特例」は使えません。

①小規模住宅用地→更地

 課税標準が1/6から本来の評価額に戻るため、最大6倍に。

②一般住宅用地→更地

 課税標準が1/3から本来の評価額に戻るため、約3倍に。

※税制度はケースにより異なるため、自治体や税理士に確認をしてください。

私が感じたこと

現在、日本の路線価は全国的に上昇傾向です。

毎年上がる固定資産税に苦しむのは、私だけではないはずです。

私自身も、「アパートを建てれば固定資産税が安くなりますよ」といった提案を受けたことがあります。

確かに建造物があれば、土地にかかる固定資産税は安くなるかもしれませんが、その代わりに建物に固定資産税が追加されます。ほかにもローンの利子や抵当権などの設定費用、空室リスクなど、諸々のデメリットが浮上します。

固定資産税は確かに家計を圧迫しますが、包括して冷静に考えることが重要です。

対策

賃料の交渉をする

まず、ここから着手しましょう。賃料があがれば、税金も上がりますが最もリスクが少ない選択肢です。

マンションなどの土地活用や売却も選択肢としては有力ですが、急いでしまうと冷静な判断はくだせません。土地活用は上記の通りで、売却を急いでも安く買いたたかれるリスクが生じてきます。

コインパーキング事業のメリットの1つは「更地」であることです。売却方針に向かう場合でも、建造物があるより遥かに流動性が高いです。また、更地にするための費用がかからないこともあります。

コインパーキング運営会社に相見積もりをとり、交渉する。そして、手元に残るキャッシュを厚くすることがもっとも低リスクにできる対策です。

まとめ

  • 固定資産税は毎年上昇傾向であり、契約の定期的な見直しが必要である。
  • 上記は家計の負担であることは間違いないが、コインパーキング事業以外の選択肢をとる場合は冷静に考える必要がある。
  • 賃料は確かに大事ですが、長期的な視点で考えていくことが重要となります。